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著作権法と引用に関すること

<このエントリは、改めて加筆修正の予定です>

一番初めに、引用著作物、つまり何かの記事を引用してブログのエントリを
書くことには、引用する側にも創作性が必要であるとされます。

また、引用においては、以下の点が必要とされています。

1. 引用した部分を明瞭に区別
 ブログなどの場合、blockquoteなどで明確に分けるのが通例だが、被引用
 著作物と自己の著作物の区分が明瞭になっておらず、著作者の権利を侵害
 している可能性が高い

2. 自己の著作物(ブログの記事)と、引用部分の主従関係
 著作権法の32条 1項「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲
 内」とはいいがたい。記事によっては冒頭「引用の理由」が述べられては
 いるものの、引用著作物が主体性を保持しているとはいえない

3. 出所明示の義務
 著作権法の48条にも定められているので、仮に引用と認められたとしても
 出所が明記されていない以上、何らかの問題があるといわざるを得ない

以下の判例も参考になります。

昭和51(オ)923
昭和59(ネ)2293
平成12(ワ)20058

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2007年06月29日 06:16に投稿されたエントリーのページです。

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