<このエントリは、改めて加筆修正の予定です>
一番初めに、引用著作物、つまり何かの記事を引用してブログのエントリを
書くことには、引用する側にも創作性が必要であるとされます。
また、引用においては、以下の点が必要とされています。
1. 引用した部分を明瞭に区別
ブログなどの場合、blockquoteなどで明確に分けるのが通例だが、被引用
著作物と自己の著作物の区分が明瞭になっておらず、著作者の権利を侵害
している可能性が高い
2. 自己の著作物(ブログの記事)と、引用部分の主従関係
著作権法の32条 1項「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲
内」とはいいがたい。記事によっては冒頭「引用の理由」が述べられては
いるものの、引用著作物が主体性を保持しているとはいえない
3. 出所明示の義務
著作権法の48条にも定められているので、仮に引用と認められたとしても
出所が明記されていない以上、何らかの問題があるといわざるを得ない
以下の判例も参考になります。
昭和51(オ)923
昭和59(ネ)2293
平成12(ワ)20058
